住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指して!!
海老名社協
お問い合わせは
TEL.046-235-0220
〒243-0492 海老名市勝瀬175-1 海老名市役所内
権利擁護事業
日常生活自立支援事業
福祉サービスを利用したり、生活のためのお金を引き出したり、通帳を保管したりすることが難しい方の生活を守るため、次のサービスを提供します。
●利用できる人●
・福祉サービスの利用手続きや、日常生活の金銭管理をすることが困難で、身の回りに援助する人がいない知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者、認知症高齢者等
。
●サービス内容●
@福祉サービスの利用支援「福祉サービスを安心して利用したい」
・提供や相談・手続きや代行・利用料支払い代行・苦情解決手続き
A日常的金銭管理サービス「生活費の支払いを手伝って欲しい」
・年金や福祉手当の受領に必要な手続・税金や公共料金などの支払い手続・医療費や日用品購入代金の支払手続・預貯金の出し入れや解約の手続
B書類等預かりサービス「通帳や印鑑を預かって欲しい」
・年金証書、保険証書、預貯金の通帳、証書契約書、不動産権利証書、実印、銀行印 など
●利用料金●
サービス内容@A
生活保護を受けている人、前年の所得税が非課税の人
無 料
前年の所得税が30,000円以下の人
月額2,500円
前年の所得税が30,001〜140,000円以下の人
月額5,000円
前年の所得税が140,001以上の人
月額10,000円
サービス内容B
一律
年額6,000円
法人後見事業
すでに判断能力の一部又は全部を失われている方々の身上監護のために、市長申立が行われ、他に適切な法定後見人がいない場合、「補助人」「保佐人」「後見人」を引き受けています。
●利用できる人●
次の要件をすべて満たす方
・海老名市にお住まいの方で、認知症や知的障がい、精神障がいにより判断能力が充分ではない20歳以上の方
・他に適切な法定後見人が得られない方
●成年後見人とは●
成年後見人は、本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況の配慮しつつ、財産管理を行います。また、重要な法律行為を本人に代わって行うことで、判断能力が不十分な方のくらしを守る立場にあります。
※利用料(後見報酬)は、家庭裁判所がご本人の財産・収入などに応じて決定します。
●お問い合わせ●
総合支援グループ рO46ー235ー0220
このページの先頭へ
ナビゲーション
社会福祉協議会(社協)について
地域福祉活動
社協のサービス
ボランティアセンター
広報・パンフレット
トップページ
バナースペース
会費
活動計画
ルダークリニック